まさかの建物分の不動産取得税!!! 建物分なんて聞いてないわーい( ;∀;)
今回の記事は、
- 不動産取得税は、土地だけではなく建物にもかかるよ
- マイホームに住みだして1年後、忘れたころにやってくるよ
こんにちは、ずぼら兼業主婦のichigoです。
マイホームに住みだして早1年、快適生活を満喫していたころに、いきなりやってきた不動産取得税納税通知書(建物分)!
不動産取得税だと!?
え? 払ったよね? 払ったよね? 払ったよね?
不動産取得税(建物分)の税額は約1万円でしたが、すっからかんに忘れ去っていたので、ダメージは山よりも高し!
おさらい 不動産取得税とは?
軽く、おさらいです。
不動産取得税とは、不動産(土地や建物)を買ったときにかかる税金のことでしたね。
そうです。
土地だけでなく、建物にもかかるのです!
それが不動産取得税!
購入したときに一度だけ課税され、課税標準額(固定資産税評価額が使われる)×税率で計算されます。地方税のため、納付先は都道府県となり、県税事務所へ支払いを行います。
税率は原則4%ですが、2021年3月31日までは3%に軽減されています。今は、軽減措置中となるため、3%ですよ! ラッキー!
...って、前回のブログ記事にもちゃんと書いてますね、私...。
>>不動産取得税については、こちらの記事で還付申請についてまとめています
我が家は不動産取得税をいくら支払ったのか?
昨年(2018年)、マイホームに住み始めたころに、不動産取得税を一度支払っています。
その時に支払った納税額をまとめると、
2018年4月 土地分の不動産取得税を支払い済み ¥163,600円
2018年9月 県税事務所にて還付申請を行う 還付金¥89,700円
土地分は、きちんと納税しました。
今回きた納税通知分は、建物分の不動産取得税ということですね。
支払った時点では、まだ建物の評価額が決まっていなかったので、先に土地の分だけ不動産取得税を支払いました。
でもどうせ、建物の評価額は1,200万円もないだろうな~と思っていたので、建物分は課税されないのではないかと思ってたんです。いたんですが...ちゃっかり課税されちゃいましたね。
ってことは、評価額が1,200万円出ちゃったんですね。
- 1997年4月1日以降に建てられた住宅については、評価額から1,200万円が控除される。
- 軽減措置の要件は、建物については、課税床面積が50㎡以上240㎡以下。
我が家に課税された建物分の不動産取得税を公開
新築マイホームの場合は、評価額から1,200万円が控除されるので、
(建物の評価額 - 1,200万円) × 3% = 納税額
となります。
マイホームの評価額が1,200万円以内なら、課税されないことになりますね。
では、我が家の場合はどうだったのかというと、
評価額 ¥12,349,438円
おっとっと...。
1,200万円出ちゃいましたね。ちゃっかり課税対象の建物ですね。
では、計算式に当てはめると、
12,349,438 - 12,000,000 = 349,000
349,000 × 3% = ¥10,400円(納税額)
¥10,400円...( ;∀;)
そんなに大した金額じゃなかったのが、不幸中の幸いですが、そもそも建物分の不動産取得税をすっかり忘れていたので、ダメージはめちゃめちゃでかいです。
しっかり1万円、払ってきましたよ...( ;∀;)
でもでも、不動産取得税は不動産を取得した時に、一回支払うだけなので、これで我が家の不動産取得税は終わりです。
土地の分も建物の分も、これできっかり払い終わりましたよ!